5号記事紹介:「原発事故 子ども・ 被災者支援法」の使い方

J03-32-01当たり前の支援をー「原発事故子ども・被災者支援法」
福島第一原発事故の被災者救済が進まない事から2012年3月、子どもの保護と被災者生活支援に関する2つの法案が野党連名と民主党系から国会へ提出された。両案は重なり合うため与野党協議により統合・新草案が作成され、同年6月21日に超党派の議員立法として『東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律』が全会一致で成立となった。
この略称『原発事故子ども・被災者支援法(支援法)』は、第三条にて「原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護すべき責任並びにこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任」として国の責任を明記。災害・復興の情報提供、居住・避難・帰還への支援、放射線による健康問題、被災者への差別回避、子ども・妊婦へのケア、被災者支援の長期的な実施等、国が採るべき当たり前の支援を定めている。
画期的なのは、第十三条3「国は、被災者たる子ども及び妊婦が医療(東京電力原子力事故に係る放射線による被ばくに起因しない負傷又は疾病に係る医療を除いたものをいう。)を受けたときに負担すべき費用についてその負担を減免するために必要な施策その他被災者への医療の提供に係る必要な施策を講ずるものとする」の一文だ。水俣病等、これまで長い裁判を要した公害病を踏まえ、被曝と疾病の因果関係の立証責任を被災者でなく「国」の責任と明記している点だ。
一方で、支援法は理念や大枠を設定したプログラム法に留まり、具体的な策となる『基本方針』が被災対象地域合議に至らないため肝心の予算が政権交代の煽りを受け平成24年度補正予算には組み込まれず、25年度予算にも屋内運動施設設置や一部高速道路料金無料化などの予算のみでなかなか進んでいないのが実情。また復興庁から発表された『パッケージ』も既存施策の網羅が多く、支援法という特色ある法律の意図を明確に反映~推進できる内容とはなっていないとされる。未だ『基本方針』も定められていない。支援対象地域の検討も、原子力規制庁に丸投げされた格好だ。
この『基本方針』を充実したものとするため、「子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク」「福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク(SAFLAN)」等、38の団体が「しえんほう311(原発事故子ども・被災者支援法市民会議)」を立ち上げて要望と提言をまとめ、子ども・被災者支援議員連盟によるヒアリングの傍聴報告や情報・資料をネットに上げている。
続きは「J-one」5号をご覧ください。尚、今期の活動支援金(1冊につき100円)は石川県での保養キャンプに役立てられます。

支援法関連サイト
こども いのち:子ども被災者支援法ブログ
福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク(SAFLAN)
ほよ〜ん相談会
子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク(子ども福島ネットワーク)

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